前鋸筋とクリームパンダちゃんとメドレー by Kato Kyosuke | 広報チームの「土曜日に読むメドレー」
こんにちは。メドレーで 広報と採用領域を担当している加藤です。メドレーには7月より入社していて、最初の3ヶ月間は主に 「MEDLEY」 という「医師たちがつくるオンライン病気事典」を担当していました。 ...
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こんにちは。広報の加藤です。
「土曜日に読むメドレー」は、土曜日不定期更新で、メドレーの裏話や小話を、ぼくが書きたくなった時に書くというなんともゆるゆるのコーナーとしてやらせてもらっています。今日で3話目。
1話目
2話目
さて、今週は何にしようかな、とぼんやり考えていたのですが、今回は「小難しい話をゆるゆると話す」ことにチャレンジしようかなと思い、以下のテーマにしてみました。題して、
「こんな土曜日は、遠隔診療に関する法律のお話をゆるゆると話そう。」
さて、またもや「遠 隔 診 療」です。
日々文章を書いたり編集する中で、漢字って扱い方一つで「なんか難しそう」っていう印象を無意識に与えてしまうものだよなぁと思うわけです。例えば僕たちが今取り組んでいる「遠隔診療」なんかもそうだと思うんですが、画数が多い漢字ってそれだけでなんか難しそうに感じません??
もちろんひらがなだけだと見づらいので、効果的に使えると読みやすくさせる効果があるので素晴らしい道具ではあると思うんですけどね。(えんかくしんりょうにかんするほうてきせいり、とか言われても読みづらい)「もっと遠隔診療がみんなにとって身近になるようにするにはどうしたらいいかな??」っていう話は、いつも社内で話し合っているところです。
すみません、脱線したので戻ります。
今メドレーでは、「歌って踊れる弁護士」こと田丸が法務統括としてこの領域の法的な整理をしているのですが、その入門編をMEDLEYオフィシャルブログ上でも展開しています。 「全4回+おまけ付」の連載を予定してまして、先週第3回目をアップしました。今回から僕も編集に関わらせてもらう中で、読み物としても面白いし、もっとみんなに伝わるといいな、と思うようになりました。
ちなみにメドレーの月末納会の乾杯挨拶は「人一倍元気で人一倍顔圧が強くて人一倍話の面白(いけどとにかく長)い」でお馴染み田丸CCO(チーフ・キャンパイ・オフィスァー)が毎月酒を掲げた全社員の手をぷるぷる言わせながら数分間に渡り必ず笑いを取るお話をしてくれます。100発100中で素晴らしいですね!
(毎月キャンパイ・オフィスァーとしての役割をきっちり果たされ会場の笑いを巻き起こす田丸氏。もはや歌っているようにしか見えない)
さて、この連載ですが、
っていう話を第1回目の記事で書いています。関連する規制のお話ですね。その内容のハイライトを、規制内容の変更とともに時系列で整理していきます。
【(1)平成9年以前】
平成9年より前までは、
・医師法では「医師は診察をせずに治療や処方をしてはいけない」と定めているよ
・オンラインでのビデオ診療(遠隔診療)は、この「診察」とは認められないよ
となっていました。昔はビデオ診療はそれ自体が診察と認められていなかったんですね。
【(2)平成9年以降】
これに対して、平成9年に厚生労働省から解釈を改める通達が出ました。その内容は、
・対面診療と同等の情報が得られるようなオンライン診療ならば、医師法の「診察」と言えるよ
・初診は原則として対面診療じゃないとだめだよ
・でも特定の慢性疾患や、離島やへき地にいる患者さんについては、初診対面にこだわらず適切に運用してね
というものでした。このタイミングでビデオ診療は条件付きで診察と認められるようになったのです。でも実際にその条件を実務に当てはめてみると「非常に限定的な状況でしか適用できないんじゃないか」という話になり、事実上遠隔診療は広がりを見せてこなかったんですね。
【(3)平成27年以降】
しかし、平成27年(昨年ですね)に、新しい指針が出て、
・前回特定の慢性疾患って言ったけど、それ以外についても遠隔診療やってもいいよ
・離島やへき地っていうのもあくまで例示で、都市部でやるのもOKだよ
・一定の条件を満たせば、必ずしも初診対面じゃなくてもいいよ
という内容に緩和されたんです。「ここまでくると日常で使えるように実務にも適用できそうだよね」ということで、これをきっかけとして、多くのプレイヤーが参入することになったのです。
ですが、ここで少し問題がおきます。多くのプレイヤーが参入する中で、「対面診療を一切行わずに、遠隔診療のみで診療を完結させることを想定するようなサービス」が出始めてきてしまったんですね。
厚生労働省の通達では、遠隔診療はあくまでも「直接の対面診療と適切に組み合わせて行われる」ことが必要だという考え方自体に変わりはなく、その考え方のもと、手段について柔軟なやり方が示されたにすぎなかったんです。
つまり、「必ずしも初診対面じゃなくていいよ」とはあるものの、「ずっと、すべて遠隔でいいよ」とは言っていないわけです。
そこで厚生労働省は、平成28年(今年ですね)の3月に、こうした「対面診療を一切行わずに、遠隔診療のみで診療を完結させることを想定するようなサービス」が存在することに触れつつ、こういうものは医師法違反だ、という解釈を示したのです。
弊社のサービスCLINICSでも、この一連の流れや背景にある考え方をふまえつつ、遠隔診療のサービスを設計して提供しているのが今の状況です。
今回のお話は少し長くなりそうなので、第2回、第3回の話については、来週の土曜日にまた書こうと思います。もしこれを読んで原文に興味を持っていただけた方は、
第2回:「遠隔診療と遠隔医療相談」第3回:「遠隔診療における医薬品の処方」
も覗いてみてもらえればと思います。
ちなみに、そんな田丸が來たる12月19日に、メルカリさん、ビズリーチさんの弁護士の方と一緒にトークイベントを行います。
弁護士 or 法務バックグランドの人が「なんでベンチャーなの?」「ベンチャーってどういう感じ?」というような話をわりとざっくばらんにお話します。
法律をバックグランドに持つ方がベンチャーで活躍できる余地はたくさんあると思うので、優秀な方がどんどんベンチャーに流れてくるような流れを作っていけたらと思っています。よければぜひご参加ください!