東新住建では法律に則り、住宅瑕疵担保責任保険に加入しています。住宅瑕疵担保責任保険とは、国土交通大臣の指定した保険法人と新築住宅の売主などの間で、保険契約を締結し、瑕疵が発覚した場合、その修補費用などが保険金によりてん補される制度のことです。
ここでの瑕疵は、品確法に定める「雨水の侵入を防止する部分」と「構造耐力上主要な部分」の欠陥を意味します。新築住宅を提供する住宅会社には、これら瑕疵について10年間の「瑕疵担保責任(保障)」が法律で義務付けられています。万一、東新住建が事業を続けられなくなり修補が行えない場合などは、直接保険法人に保険金を請求できます。
※住宅瑕疵担保履行法とは
平成21年10月、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が全面施行され、新築住宅を提供する建設業の許可を得た建設業者、または宅地建物取引業者には、資力確保措置として、保証金の供託または保険への加入が義務付けられます。