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フリーランスになったらまずは開業届!エンジニアはどうやって書けば良い?

開業届とは

そもそも開業届とは一体何なのでしょうか。

国税庁のホームページによれば、正式名称は『個人事業の開業届出・廃業届出等手続』であり、『新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。』と記載されています。

対象者は『新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方』です。

つまり、個人で新たに仕事を始めた際に提出が必要となる書類のことを開業届と言います。

開業届は、事業を開始した日から1月以内に提出しなければなりません。もし、提出期限が土日、祝日等に当たる場合はその翌日が期限となります。

手数料はかからず、税務署への持参以外に送付やインターネット(e-Tax)での提出も可能なので、できるだけ早めに提出してしまいましょう。

開業の流れ

開業に必要な過程はさほど多くありません。順を追ってそのプロセスについて説明していきます。


1:開業届の作成、提出

開業届は、国税庁のサイトからPDFで取得することが可能です。

取得できたら、そこに必要事項を記入していきます。

ここではこれから開業するエンジニアの方向けにサンプルを用意しました。






左上の税務署長欄はここでは品川になっていますが、納税地を所轄する税務署長と記入してください。

自分の納税地を所轄してくれている税務署長がわからない人はこちらから検索してみましょう。

あとはサンプルに倣って記入すれば、開業届の完成です。

開業届の作成が完了したら、自宅の住所を管轄する税務署に持参、または郵送する事で提出しましょう。

また、この際手元に残る、受領印が押してある開業届の控えは、後々の各種手続きで提出を求められることがあるので、しっかりと保管しておいてください。


2:青色申告承認申請書の作成、提出

先ほどの開業届で『「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」』に有りとした方は、青色申告を行う必要があります。

青色申告を行うためには、請書の作成、提出をしなければなりません。

そもそも青色申告とは何なのか、また、どのように作成してどこに提出すれば良いのかについては、ここで説明すると長くなってしまうので、別途説明します。

開業届と青色申告を提出すれば、開業に関する手続きは終了です。

確定申告セミナーなどもやってます

ここでは主に、これからフリーランスになるエンジニアの方向けに開業届の記入方法などを説明しました。

こういった書類は必要であれど、自分一人で行うとなるとこれで大丈夫なのかと不安になってしまったり、面倒だとつい後回しにしてしまったりするものです。

そこで、弊社では開業届の他に、確定申告などについても、毎年1月頃にセミナーを行う事で、所属フリーランスの不安を和らげています。

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