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【労務】人事労務の基本おさらいシリーズ(3)〜休日の扱い〜 #ヌーラボ人事労務アドベント

これは、ヌーラボの人事Angelaと労務Kellyが、無謀にも2人だけで挑戦している、「#ヌーラボ人事&労務アドベント」のブログです。

Nulab人事&労務 Advent Calendar 2018 - Adventar
このアドベントカレンダーは - ヌーラボの人事と労務が、日頃の業務を振り返ったり、知識を共有したりすることが目的のカレンダーです。 - 25日連続という無謀な挑戦ですが、ぜひシェアして応援いただけると嬉しいです。 ## 担当メンバー - ヌーラボ 労務担当 Kelly - ヌーラボ 人事担当 Angela ## 感想やリクエストは - [Angela](https://twitter.com/posi0202)までTwitterでお願いします!
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今回は労務についての基本知識のおさらいとして、「休日」と「有給休暇」について取り上げてみたいと思います。

働き方改革の波!波!波!

働き方改革法案が可決され、来年4月に施行されます。一部の事業・業種は猶予または除外されるということですが、あなたの会社も関係ない話ではありません。

ざっくりこんな内容です。

1.時間外労働の上限規制(36協定など)

2.高度プロフェッショナル制度の増設

3.年5日の年次有給休暇の取得義務

4.フレックスタイム制の清算期間の上限延長

5.中小企業における割増賃金率の猶予措置廃止

6.労働時間等設定改善(勤務間インターバル制度)

7.産業医・産業保健機能の強化

  ※詳しくは専門機関のホームページでご確認ください。

世の中、有給休暇などについて気になり始めているご時世。改めて休日について(AngelaがKellyさんから)学んでみました。

あなたの会社の年間休日は何日ですか?

求人票でよく見かける「年間120日以上」という記載。その内訳ってどうでしょう。

例えば、土、日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇…など内容は会社によって違います。

でもまれに、夏季休暇や年末年始休暇は個人の有休をあててもらいますよーというケースがあります。個人の有休を消化するのですから、会社が事前に用意している年間休日には含みません。チェックする際にはご注意ください。

法定休日と法定外休日

さて、法定休日と法定外休日って聞いたことあると思いますが、その差ってなんだろうって思いませんか?土曜日と日曜日を休日にしている会社が多いと思いますが、どっちがどっち?

Wikiによると、使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならないとし、1週につきこの1日を法定休日という。とあります。

つまり何曜日でもよいのです。ただし会社が事前に定めることが必要!

ヌーラボの場合、日曜日を法定休日としているので、土曜日は法定外休日となります。

私たちに関係する大きな違いは、休日手当を計算する際の割増率ではないでしょうか。

法定休日は35%、法定外休日は25%。具体的な計算方法は諸条件により異なります。

来年からは年次有給休暇の取得日数管理も

もう一つのお話、事業者に年5日の年次有給休暇の取得が義務化されます。

従業員に最低5日の休暇を取らせないと、会社に対して罰則が課せられるようになります。(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)入社日を起算日として有給休暇を付与している会社は有給休暇管理が大変になってきますね。

いかがでしたでしょうか?みなさんの会社はちゃんと管理されていますか?また事業者の方は、法改正に備えられていますか?

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