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2度目の「認定NPO法人」更新が完了! ~認定NPO法人とNPO法人の違いをご紹介~

フローレンスは、2012年に東京都から認定を受けた「認定NPO法人」について、2度目の有効期間の更新が完了したことをご報告いたします。

○更新後の認定の有効期間
2022年12月7日~2027年12月6日

そもそも認定NPO法人とは?

「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち「一定の基準を満たしている」と所轄庁(都道府県・政令市)が認めた法人のことです。

広く一般から支持を受けている、その活動や組織運営が適正に行われている、より多くの情報公開が行われているなど、様々な認定基準がありますが、「認定NPO法人」はNPO法人と比べ「より客観的な基準において、高い公益性をもっている」というお墨付きをもらっている団体、とイメージするとわかりやすいかもしれません。

1995年の阪神淡路大震災がきっかけとなり、1998年、特定非営利活動促進法(NPO法)が制定されました。都道府県・政令市による認定制度は2011年から始まりましたが、フローレンスは2012年に認定されており、児童福祉支援活動の分野において東京都で最も早く「認定」を受けた認定NPO法人のひとつです。

現在、日本国内のNPO法人数は50,187法人なのに対し、認定NPO法人は1,272法人と全NPO法人中のわずか2.5%程度しか存在しません。(引用:内閣府サイト ※2023年6月末時点の数値)

認定NPO法人に認められるための基準について

では、ここで認定NPO法人の「基準」についてご紹介します。
認定NPO法人になるためには、以下のようにかなり厳しい基準が設けられています。

1.パブリック・サポート・テスト(PST)(※)に適合すること
※広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、「各事業年度中の寄付金の額の総額が3,000円以上である寄付者の数が年平均100人以上であること」などがあります。
2.事業活動において、共益的な活動に占める割合が、50%未満であること
3.運営組織及び経理が適切であること
4.事業活動の内容が適正であること
5.情報公開を適切に行っていること
6.事業報告書等を所轄庁に提出していること
7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
8.設立の日から1年を超える期間が経過していること
9.欠格事由に該当していないこと
(引用:東京都生活文化スポーツ局 サイト)

これらの基準をクリアし「認定NPO法人」として認められた後、5年ごとに、上記の基準に基づいた所轄庁の実地調査・審査を経て「認定NPO法人」を更新することができます。

「認定NPO法人」とNPO法人って何が違うの?

「認定NPO法人」と一般のNPO法人との一番の違いは【寄付者への税制優遇】です。
「認定NPO法人」への寄付は寄付金控除の対象となり、確定申告を行うことで最大で寄付した金額の50%が戻ってきます。また、遺贈(遺言による寄付)や相続財産の寄付も、相続税・所得税の非課税対象となります。

寄付金控除についての詳細はこちら


こども達のために、日本を変えるミッションを全国の皆さんと共に。

前述の認定NPO法人としての基準の1つに「寄付額・寄付者数の基準」があるように、今回の「認定NPO法人」を更新できたのは、これまでフローレンスの活動を応援・支援してくださった皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。

1人ひとりが、社会に希望の種をまき、みんなで育てるから社会が変わる。

フローレンスの活動は全国15000人以上の寄付者の皆さん、900社以上の支援企業の皆さんに支えられています。
これからも、フローレンスへの温かいご支援と応援をよろしくお願いいたします。


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