このたび、フローレンスは東京都渋谷区ふるさと納税を活用した認定NPO法人支援事業の寄付先団体に選ばれました。
2022年11月1日から12月31日の期間、渋谷区へのふるさと納税を通じてフローレンスを支援していただけます。
「ふるさと納税なら個人が対象だし、関係ないか……」と思った法人のみなさま、ちょっとお待ちください!
今回のふるさと納税は法人からもお申し込みいただける上、通常の寄付とは異なる税制優遇措置が受けられるんです。つまり、社会課題の解決に寄与できると同時に、節税対策もできるということ。
この機会にぜひ渋谷区ふるさと納税を通した寄付をご検討ください!
親子を取り巻く社会問題を解決する活動に、ふるさと納税を通じた参加を!
フローレンスは2004年に設立した子ども・子育て支援団体。「親子の笑顔をさまたげる社会問題を解決する」をミッションに掲げ、病児保育や障害児保育、赤ちゃん縁組、こども宅食などの事業や政策提言に取り組んでいます。
今回ご紹介する取り組みは、「渋谷区ふるさと納税を活用した認定NPO法人支援事業」によるもの。渋谷区は認定NPO法人の活動を通じて社会課題の解決を後押しするために、ふるさと納税を通じて集まった寄付金のうち、渋谷区の手数料などを差し引いた金額を認定NPO法人へ交付する事業を開始しました。
このたび、フローレンスが行ってきた親子の福祉・支援領域における公益性の高い事業が認められ、「渋谷区ふるさと納税を活用した認定NPO法人支援事業」の寄付先団体として選出いただきました。
「週に1人、子どもが虐待で亡くなる今の日本。防げるはずの悲しい事件から子どもたちを救いたい」#ふるさと納税でこどもを助ける
11月は「児童虐待防止推進月間」。虐待や孤独な子育てのない社会を作っていくため、「#ふるさと納税でこどもを助ける」を合言葉に、今回フローレンスは子どもの虐待防止を訴えるクラウドファンディングを行います。
フローレンスふるさと納税サイトからお申し込みを行うだけで寄付金額の最大82%が渋谷区からフローレンスへ交付され、そしてご寄付いただいたみなさまは、税制優遇措置を受けられます。
法人による「ふるさと納税」活用で税制優遇のメリットが!
では、なぜ法人がふるさと納税でフローレンスを支援すると、税制優遇措置が受けられるのでしょうか。
通常、法人税等を算出する場合、費用に入れる金額(損金)が大きくなるほど、法人税法上の利益(課税所得)が少なくなるため、納める法人税等が少なくなります。
実は、今回の取り組みを通して渋谷区へ納めたふるさと納税は、法人税法上「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当するため、全額が損金に算入できて税金の控除を受けることができるんです!
一方、通常の寄付の場合では、資本金や所得金額に応じて一般寄附金の損金算入とは別に特別損金算入限度額の範囲内においてのみ損金の算入が認められます。詳細については、お近くの税務署や税務相談室、税理士にご確認ください。
ご参考:【税制優遇比較】認定NPO法人への寄付とふるさと納税での支援
今回のふるさと納税は、一般のふるさと納税に法人として寄付を行うもので、「企業版ふるさと納税」とは別制度です。個人でふるさと納税を行う際と同じように、クレジットカード払いやネットバンク支払い、コンビニ支払いのほか、各種キャッシュレス決済などでもご寄付いただけます。
また、法人としてではなく、個人としてふるさと納税を行っていただくことも可能です!その場合は、ふるさと納税での税制優遇として寄付金から2,000円を差し引いた全額が住民税から控除されます。この場合、税金控除の申請が別途必要となりますので、ご注意ください。
ふるさと納税を通じてともに子育てしやすい社会づくりをつくりませんか
今回の渋谷区ふるさと納税の概要は次の通りです。
方法
渋谷区ふるさと納税を活用した認定NPO法人支援事業
寄付先
渋谷区 ※最大82%がフローレンスに交付されます
使途
フローレンス事業全体
方法
「全額」損金算入可能 ※法人税制上「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
入金方法
12月9日より銀行振込、郵便振替での決済も可能になりました!
クレジットカード払い、ネットバンク支払い、コンビニ支払い、ペイジー支払い、Amazon Pay、PayPay、d払い、au PAY、楽天 ペイ、メルペイ、あと払い(ペイディ)、PayPal、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い
※法人口座からの入金、法人名義(法人口座からの引き落とし)での決済のみが対象となります。
留意事項
納税対象期間:2022年11月1日~2022年12月31日
今回の取り組みは2022年11月1日から2022年12月31日の2ヶ月の限定での実施です。ご寄付を検討・計画している法人のみなさまは、お早めにどうぞ!
また、今回のふるさと納税は、応援したい地域に納税することで指定した地域の歳入増加はもちろん、地域の課題解決や活性化に繋がるため、企業における社会貢献やCSRの活動としてアピールも可能です。今回の渋谷区ふるさと納税をご利用いただければ法人税等の節税をしながら、CSR活動のPRとして役立てられます。
子育て支援に興味や関心のある企業のみなさま、渋谷区ふるさと納税の取り組みを通し、フローレンスとともに親子の笑顔を増やしていきませんか?
<渋谷区ふるさと納税に関する各種お問い合わせ>
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ふるさとチョイス問い合わせページ
https://www.furusato-tax.jp/contact
納税(領収書等)に関するお問い合わせ
【渋谷区ふるさと納税サポート室】
電話:050-8888-8326
メール:support@shibuya.furusato-lg.jp
※土・日曜日・祝日・年末年始を除く、電話は9時~18時
その他お問い合わせ
認定NPO法人フローレンス 法人寄付窓口
kifu_inc@florence.or.jp