毎月、私どもで発行しております「お知らせ」がございます。
こちらは、お取引先のお客様へ、
「気になる法改正の情報!」
「今、ぜひ知っていただきたいこと」
厳選してお届けしているものです。
このような取り組みは、顧問先のお客様との繋がりを保ちつつ、
お客様が私たちを活用して、より良い会社になっていっていただければ良いなという思いから継続しています。
ちょうど「令和3年7月号」の発行となりましたので、簡単にご紹介いたします。
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【雇用調整助成金が延長されます】
雇用調整助成金を受給している、または検討中の企業様へ朗報です。
なんと、令和3年12月31日まで延長されました!
・令和3年7月31日まで延長
助成率9/10、助成額上限13,500 円など特例措置の継続
(直近3カ月の売上平均31%以上減の場合⇒助成率10/10、助成額上限15,000 円)
※8月以降も延長の予定
【傷病手当金が通算で支給されます】
※傷病手当金とは?
業務外の病気やケガで仕事を4日以上休み、その間の給与が支払われない場合、けんぽ協会から支給される給付金のこと
・令和4年1月から施行
現在の支給期間…最初の支給から暦日で1年6カ月経過するまで
改正後は…療養する期間を通算して1年6カ月になるまで
(途中仕事復帰などしていた場合でもその期間は含まない)
がん治療のために入退院を繰り返すなど、
長期間の療養を取りながら働く方も増えていることなどから、
今回の改正に繋がったようです。
【育児・介護休業法が取りやすくなります】
令和4年4月から順に施行
①出生直後の時期に、休業取得の柔軟な選択肢が増える
②事業主による「雇用環境整備」「個別の周知」「意向確認」の義務化
③分割して取得できる
④有期雇用労働者の取得要件の緩和
⑤育児休業取得状況の公表義務化(従業員数1,000 人超の企業)
詳しくは、お知らせの内容を確認頂ければ幸いです。
またご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい!
東海労務保険事務所 お問い合わせ
https://www.tokairoumu.com/contact/
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私たち東海労務保険事務所は、顧問先企業様が雇用を維持できますよう、
「雇用調整助成金」の申請代行をしています。
また、同じく「育児・介護休業」の取得についても、助成金の活用が見込まれます。
法改正によって休業が取りやすくなる制度を導入し、働きやすい環境づくりができますよう、提案してまいります。
今回の法改正は「男性の育児休業の取得促進」や「育児休業の分割取得」などが中心に挙げられます。
日々の目まぐるしい法改正で、企業様と労働者との関わり方がハイスピードで変化して行っています。
その中で、重要なのは「情報」です。
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所は、企業様とそこで働かれている社員様の架け橋となれますように「情報発信」をしていきます。