来週はゴールデンウィーク!「休日は10km程度ジョギングします。」という弊社スタッフがおり、その距離に驚きましたが、皆さま、楽しみにされていることと思います。
GWが明けると、エムザスでは、受託顧客様の住民税更新業務が始まります。自治体から届く税額決定個人通知書を、受託顧客の従業員さんへ、ミスなくお渡しできるように仕分けしたり、給与計算システムへ取込む更新データを作成する業務です。受託部門のオフィスには、業務に使用する封筒などの備品が届いて何箱も積み上がっており、準備が着々と進んでいることが分かります。
この個人通知書が自治体によって、紙の種類・大きさが異なり、並び方も社員番号順や氏名の五十音順だったりと統一されていません。(ちなみに大阪市は五十音順です。)数十人分が繋がって届き、1人分ずつ点線で切り離す必要がある通知書もあります。何百何千通も扱う担当者は、細心の注意を払って、Wチェックと封入封緘作業をおこないます。
【徒然なるままに…(百十)】でもお伝えしましたが、住民税は各市区町村、本当に異なっていまして、通知書だけでなく税率なども異なっています。2023年に課税される金額を、弊社オフィスがある大阪市と横浜市で比較すると、
《所得割の税率》大阪市:市民税8%、府民税2%
横浜市:市民税8%、県民税2.025%(2026年度まで水源環境保全税を上乗せ)
※標準は市町村民税6%、都道府県民税4%だが、自治体が変える権限あり。県費負担教職員制度の見直 しによる財源移譲により、指定都市は上記の税率となる。
《均等割》大阪市:市民税3,500円、府民税1,800円
横浜市:市民税4,400円、県民税1,800円
※標準は市町村民税3,500円、道府県民税1,500円だが、自治体が変える権限あり。
『均等割の非課税限度額』も異なり、生活保護基準の給地区分に応じて、1級地・2級地・3級地、と国で決められているようです。「住民税が非課税になる所得金額が、自治体によって違うのはこれが原因か!」と知り、弊社スタッフが「住民税について調べたら、興味深かった!」と言っていたことに納得しました。
詳しくは、総務省ホームページ 個人住民税 や、各自治体HPの住民税ページをご覧ください。休日を利用して、ご自身がお住まいの自治体ではどうなのか、調べてみられてはいかがでしょうか。