1月末期限の法定調書と給与支払報告書の提出業務はお済みになりましたでしょうか。「eLTAXの操作方法を、再度確認したい!」という担当者様、YouTube エムザスDXチャンネル『eLTAXで給与支払い報告書を提出する方法』を是非ご覧ください。
さて、上記の業務が終われば、4月に向けて新入社員さんを迎える準備を始める企業さんもいらっしゃるかと思います。一般的に、入社が増える時期なので、弊社受託部門のHRサービス部でも、入社手続きの1つである、雇用保険加入手続きについて、実際の経験談を交えながら勉強会がありました。
雇用保険加入手続きは、雇用契約に基づき、加入対象かどうかを判断して手続きをします。簡単に思われるかもしれませんが、実は、誰でもミスなくできる業務ではありません。「契約書では雇用期間は31日未満、更新の明示はないが、実際は31日以上雇用があった場合」と「契約書では雇用期間は31日未満、更新しない旨の明示はあるが、期間途中で『31日以上の雇用見込み』へ変更した場合」では加入する時期が異なる、など、落ち着いて契約内容を確認しないと、間違い易い場合もあります。
また、外国人従業員さんの手続きに関しても、在留資格『企業内転勤』は、あるサイトでは「加入対象外」と記されていたが、ハローワークに確認すると「適用事業所との雇用関係があり、賃金支払いがあると、加入対象です。」と言われた経験があったそうです。
弊社スタッフは「お客様から加入・非加入の依頼があっても、依頼通りに手続きするのではなく、加入条件を再確認して手続きしています。」とのこと。私は「弊社HRサービス部に任せると、安心だ!」と心から思い、エムザスを誇りに思うのと同時に、これから出会うお客様にも、良質なサービスと安心をお届けしたいと思います。