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解約手付(掛橋賢治)

契約は、本来、双方の信義誠実のもとで履行され、完結されるものですが、何らかの事情により契約者のどちらかが、契約履行に着手するまでの間に契約を解除したいときに、自由に解約する権利を確保するために打つお金です。

買主が解約する場合は、売主へ渡した手付金を放棄することで、一方、売主が解約する場合は、買主から受け取った手付金の倍額を買主に返すことで、それぞれ自由に解約できます。

いわゆる"手付流し、倍戻し"と言われているものです。

この解約手付は、解約の自由を留保する一方で、契約の拘束力を弱める面があることも否めません。

ですから、もし、その手付金がほんの少額であれば、売主は、もっとよい条件(つまり高額ということですが)で買ってくれる相手がみつかれば、やすやすと契約を解除できるわけです。

たとえば、1200万円の売買契約に、2万円の手付金を打ってあった場合、1500万円で買う客がみつかれば、売主は倍額の4万円を払うだけで解約ができることになります。

売主にとっては、2万円に目をつむることで300万円の儲けというわけです。

ですから、もし買主がどうしても欲しい、よい物件と判断したら、なるべく法律で認められている範囲内で、できるだけ多額の手付を打っておいたほうが安心できると言えます。

なお、この手付金は、契約が履行されたとき、売買代金の一部に充当することがほとんどですから、多額に打っておいても、支障はないと考えてよいでしょう。

心配でしたら、契約書の支払方法の項に、その旨書き込んでおくとよいでしょう。

掛橋賢治デザイン事務所

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