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北の家に日影つくれば罰がくる(掛橋賢治)

北側斜線制限も、建築物の高さを制限したもので、真北方向にはかった隣地境界線または前面道路の反対側の境界線までの間隔に応じて規制されているもので、第一種住専、第二種住専地域に限られています。

これは、マンション等の中高層建築物が北側の建築物に対して、日照、通風、採光を確保するために設けられている規制です。

建築物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線または前面道路の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に1.25をかけて得たものが基準となります。

第一種住専地域では、これに5メートルを、第二種住専地域では10メートルをそれぞれ加えたもの以下でなければならない、とされています。

対象地域内にあって、総2階を考えている人は、この制限を十分に考慮に入れて、プランニングに着手しませんと、設計途中で大幅な変更を余儀なくされることになります。

掛橋賢治デザイン事務所

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