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こんにちは、ヘルスベイシス採用担当です!2021年の看護師派遣の法改正に伴い、看護師の働き方に新しい選択肢が生まれていることをご存じでしょうか?
今回は看護師派遣の法改正の内容について詳しくご紹介します!
看護師派遣の法改正内容
2021年4月に労働者派遣に関する施行令が一部改正されました。法改正によって、看護師派遣のあり方に変化が生じています。改正前と改正後の違いを比較してみましょう。
改正前:医療機関以外の施設のみ派遣可能
法改正が実施される前は、医療機関(病院・クリニック・訪問看護など)以外のみ看護師の派遣が認められていました。医療機関以外の施設には以下が挙げられます。
- 有料老人ホーム
- デイサービス
- 特別養護老人ホーム
- 社会福祉施設(児童福祉施設・障害者施設など)
- 保育園 など
例外として、産休代替に伴う欠員補充を目的とした派遣や、紹介予定派遣などの場合は医療機関への派遣が認められるケースもありました。
なお、「日雇い派遣は派遣労働者の保護が不十分」という理由から、看護師の日雇い派遣は原則として禁止されていました。
改正後:へき地医療機関への派遣&社会福祉施設等への日雇い派遣が解禁
看護師派遣の法改正による変化は主に2つです。
- へき地医療機関への派遣が認められる
- 社会福祉施設等への日雇い派遣が解禁される
これまで、へき地医療機関への派遣が認められるのは医師のみでした。へき地では医師の人員不足が問題視されていますが、診療をサポートする看護師などの医療従事者の数も十分とはいえません。
看護師を含む医療従事者のへき地医療機関への派遣が認められた背景には、このような「人員不足の課題解決」「医療の質の向上」という目的があります。派遣可能な医療従事者には、以下の職種が該当します。
- 看護師
- 准看護師
- 臨床検査技師
- 薬剤師
- 診療放射線技師
また、原則禁止となっていた看護師の日雇い派遣は、社会福祉施設等に限り解禁されました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、現在は看護師が不足するという深刻な状況が続いています。
日雇い派遣の解禁は看護師不足の解消に有効な手段であり、社会福祉施設等では高度なチーム医療を必要とするケースが少ないなどの事情から、法改正につながったとされています。
なお、日雇い派遣が認められるのは看護師のみで、准看護師や薬剤師などの医療従事者は対象外です。
日雇い派遣とは?
看護師の日雇い派遣に注目が集まっていますが、具体的な働き方のルールをご存じでしょうか。日雇い派遣に該当するのは、以下のいずれかに当てはまるケースです。
- 派遣期間が31日未満
- 週の労働時間が20時間未満
日雇い派遣の看護師として働ける条件は?
看護師が日雇い派遣として働く際は、以下のいずれかの条件を満たさなければいけません。これらの条件に当てはまる場合、日雇い派遣の問題点である「雇用の不安定さ」が生じにくいことから、例外的に日雇い派遣が認められます。
- 60歳以上の人
- 学生(雇用保険の適用を受けない昼間学生のみ)
- 副業として日雇い派遣を希望する人(生業収入が500万円以上の人のみ)
- 主たる生計者以外の人(世帯収入が500万円以上の人のみ)
「日雇い派遣で働きたい」という看護師は一定数存在します。ライフスタイルの多様化が顕著な現在においては、今後も看護師の日雇い派遣のニーズは高まっていくでしょう。
最後に
ヘルスベイシスは、「看護師の働き方により多くの選択肢を!」をコンセプトにヘッドハンティングを行い、専属の担当者によるフォローのもと、皆様の転職を全面的にサポートしております。
ご興味がございましたら、お気軽にカジュアル面談にお越しいただけますと幸いです。