【独自】わいせつで免職の元教員、免許状コピーで障害児支援企業に再就職
【読売新聞】 東京都内の50歳代の元小学校男性教員が、児童へのわいせつ行為で懲戒免職となった直後、その事実を隠して子供向けの福祉サービス会社に再就職していたことがわかった。教員免許が失効したにもかかわらず、元教員は免許状のコピーを示
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210328-OYT1T50266/
性犯罪歴のある人が、子どもと関わる仕事に就くことを防ぐ、日本版DBS。
ついに、今秋の臨時国会に法案が提出される見通しです。
しかし報道によれば、国はその対象施設を保育園・学校に限定しようとしています。
それでは子どもを性被害から守ることができません。
この報道を受けて、僕たち認定NPO法人フローレンスは、2023年8月10日より、日本版DBSの対象を無償ボランティアも含めた「子どもと関わる仕事すべて」とすることを求める署名キャンペーンを開始しました。
共同発起人:
新生児科医・小児科医、小児医療ジャーナリスト、一般社団法人チャイルドリテラシー代表理事 ふらいと先生/今西洋介
産婦人科医 医学博士、丸の内の森レディーズクリニック院長 宋美玄
産婦人科専門医・医学博士、みんリプ!みんなで知ろうSRHR 共同代表 稲葉可奈子
被害者の心に生涯消えない傷を残す「魂の殺人」と言われる性犯罪。
警察庁の調査によれば、12歳以下の子どもに対する性犯罪発生件数は年間約1,000件 。※11日に2件以上起きている計算です。
そして、性犯罪は、加害者の7〜8割が顔見知りであるとの調査結果があります。特に子どもは、親族や、教師・コーチ、施設職員等、身近な人物からの被害を受けることが多いとされます。
子どもが本来安心して過ごせるはずの場所である、学校、保育園、学童保育、スポーツクラブ、学習塾や、ベビーシッターを招いた家までもが卑劣な犯罪の舞台となるケースが少なくないのです。。 ※2
公立の小中高校に限っても、年間200名以上の教員がわいせつ行為により処分を受けています 。※3
子どもの日常生活の場を、「小児性犯罪の温床」にしてしまっている最大の原因は、子どもたちが利用する現場に性犯罪者を立ち入らせない仕組みがないことです。
たとえばイギリスでは、子どもに関わる仕事に就こうとする人は、過去に犯罪を行っていないことを証明する「犯罪歴証明」を就業先に提出する義務があります(DBS制度)。
しかし、日本にはこうした仕組みはありません。過去にわいせつ事件を起こした人物が求人に応募してきても、事業者は採用時に問題を察知する術がないのです。
この問題に大きな課題感を抱いた僕たちは、国に対して「日本版DBS」の導入を求めて提言を続けてきました。
そしてついに、今秋の臨時国会に「日本版DBS」法案が提出される見込みとなりました。
ところが、この制度の対象から、学習塾やスポーツクラブなどが外れる見通しとの報道がありました。それらの場所での小児性被害は山ほどあるにも関わらず、です。
例えば学校で子どもにわいせつ行為をして懲戒免職となった教員は、再び教職に就くことは困難ですが、塾やスポーツクラブの先生、ベビーシッターならば可能になってしまいます。
刑法犯を対象とした場合、小児性犯罪の再犯率は他の性犯罪と比べて最も高く※4、逮捕・処分歴のある教員・保育士などが、それを隠して別の場所で再び犯行に及ぶ事例は決して珍しくありません。
・わいせつで免職の元教員、免許状コピーで障害児支援企業に再就職
・わいせつ処分歴隠し学童再就職、児童にまた被害…情報共有の仕組みなし
イギリスの場合は、「子どもと関わる全ての職種やボランティア等も犯罪歴チェックを行う」と規定しています。ボランティアも含まれるので、部活動のコーチやキャンプの指導員も対象です。
「職業選択の自由」や「個人情報」について懸念を示す意見がありますが、どんな自由にも制限が存在するという事実は、いうまでもありません。
性犯罪者から確実に子どもを守れる制度にするためには、業種を限定せず、無償ボランティアも含め、子どもに関わる仕事すべてに網をかけることが必要不可欠です。
認定NPO法人フローレンスは、改めて以下を国に求めます。
この要望を国に訴えていくため、広く署名を呼びかけることにしました。署名に賛同くださる皆さんと共に、もう二度と幼い子どもが性犯罪の被害者にならない未来を創りたい。
たくさんの皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。
※1 警察庁『平成30年の刑法犯に関する統計資料』(令和元年8月)
https://www.npa.go.jp/toukei/seianki/H30/h30keihouhantoukeisiryou.pdf
※2内閣府『性犯罪・性暴力対策の強化の方針』(令和2年6月)
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/sakutei-suisin/kaigi34/pdf/s1-5.pdf
※3文部科学省『令和3年度公立学校教職員の人事行政状況調査について』(令和5年1月)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1411820_00006.htm
※4法務省『平成27年版 犯罪白書』第6編/第4章/第4節/2
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_4_4_2.html