ソフトローに関する報告
ゼミ論文において、2022年度は、英独仏の不法行為法およびソフトローの諸テーマを横断的に比較検討する中で、各国の相違点や相違点が生じるに至った背景等を考え、その上での日本の不法行為法の位相につき考察をするという共通の報告テーマが与えられました。私は過失概念(フォートおよびネグリジェンスを含む)を担当しました。ドイツ法やフランス法は日本法と親和的な一方、イングランド法はどのテーマも事前に一人で理解してくるのは難しかったため、私はゼミ長として自主ゼミを開いて、他のゼミ生と納得のいくまで議論をすることを行なってきました。自身とは異なる意見や視点があり、その意見等と自身のものとの距離や違いを認識し、その上で理解をして自身の意見を再検討しながら確立させていくということを訓練しました。比較法に対して興味が芽生えたため、イギリス・ドイツ・フランス・オランダの契約法および関連するソフトローを比較する、Jan M. Smits, Contract law - a comparative introduction-, 2017を読み込む外国書講読の講義も受講しました。