1
/
5

はじめてでも分かる開業届の書き方

個人事業主として開業する際には、税務署への開業届出が必須となります。
そこで、この記事では分かりやすく開業届の書き方について解説します。


目次:
・ステップ1: 開業届書類の準備
・ステップ2: 開業届の記入
・ステップ3: 開業届の提出

ステップ1: 開業届書類の準備

まず最初に、開業届書類を手に入れる必要があります。
これは、地元の税務署、あるいは国税庁の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
※国税庁のサイトへ飛びます。


ステップ2: 開業届の記入

次に、開業届の各項目を記入していきます。以下に各項目の記入方法を詳しく説明します。
なお、2023年現在の様式を基に説明しますので、具体的な様式は最新のものをご確認ください。

[税務署と提出日の記入]

・提出予定の税務署の名称、提出日を記入します。
※提出日は開業日から1ヶ月以内

国税局・税務署を調べる
※国税庁のサイトへ飛びます。

[納税地の記入]

・住所地、居所地、事業所等を選択します
※自宅なら「住所地」
※海外在住だが活動場所が日本の場合は「居所地」
※事業をするための事務所がある場合は「事業所等」
・住所を記入します
・電話番号を記入します
※携帯番号でも可


[氏名等]

・フルネームを記入します。
・生年月日を記入します。


[個人番号]

・自身の個人番号(マイナンバーまたは通知カード)を記入します。


[職業]

・自身の職業を記入します。
※客観的にみてわかる内容でしたら何をみてもいいですが、
業種によって税率が変わるので注意(各都道府県の税金に関するところに記載されてます)


[屋号]

・自身で決めた屋号を記入します。
※本名で活動する場合は空欄でも可


[届出の区分]

・初めての開業の場合はここにチェックを入れます。


[所得の種類]

・種類を選択して記入します。
※不動産、山林以外は基本的に事業所得となります。


[開業・廃業等日]

・開業日を記入します。
※青色申告を選択する場合、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を別途提出する必要があります。


[事業所等を新増設、移転、廃止した場合]

・開業時は記入不要です。


[廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合]

・開業時は記入不要です。


[開業・廃業に伴う届出書の提出の有無]

・青色申告を選択する場合や消費税の課税事業者を選択する場合はチェックします。


[事業の概要]

・「職業」で書いた内容をより具体的に記載します。
※客観的に見て分かる内容にしましょう。


[給与等の支払の状況]

・ご家族や家族以外の従業員を雇う予定がある場合に記入します。


[源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無]

・原則として毎月納期する源泉所得税ですが、申請をすれば半年ごとにまとめて納付することができます。
・特に申請を提出しない場合は、「無」にチェックします。
※従業員の給与支給人員が常時10人未満の場合のみ申請可


[給与支払を開始する年月日]

・従業員を雇用し、給与を支払う場合に記入します。


ステップ3: 開業届の提出

書類に記入したら、あとは最寄りの税務署に郵送または持ち込みで提出します。
電子申告・納税システム(e-Tax)を利用することも可能ですので、適宜ご利用ください。

以上が個人事業主の開業届の書き方になります。この記事があなたの開業の一助となれば幸いです。
個人事業主として新たなスタートを切る皆様の成功をお祈りしています。

なお、Yotsunagiでフリーランスとして働く場合、上記の手続きは提携している税理士が無料で代行します。気になる方は企業ページの募集からその旨を記載し、ご連絡いただければと思います!

Yotsunagi企業ページはこちら

このストーリーが気になったら、遊びに来てみませんか?
現役エンジニアがエンジニアのための会社を創業│不安なく働きませんか?
1 いいね!
1 いいね!

同じタグの記事

今週のランキング

尾中 宗貴さんにいいねを伝えよう
尾中 宗貴さんや会社があなたに興味を持つかも