リクルートネット小倉です。
みなさんは「試用期間」について正しく理解しているでしょうか。
「本当に正社員になれるの?」
「クビになることってあるの?」
「給料は少ない?雇用保険はどうなる?」
などの疑問もあるのではないでしょうか?
今回はそんな「試用期間」についてお話したいと思います!
試用期間は自分自身のためにもしっかり把握しておくことをおすすめします。
【試用期間とは?】
求人情報を探していると目にする「試用期間」
これは、文字通り企業側が設けた「お試しの期間」です。
つまり「企業があなたの勤務態度や能力などの適性を観察する期間」ということです。
試用期間の長さは法的には定められておらず企業によって様々ですが、
一般的には3カ月から6カ月程度です。
企業側は、試用期間の間にその人材の適性を判断し、本採用するかどうかを決めます。
長期雇用を前提としているため設けられているものです。
試用期間は「就業規則」や「労働契約書」に明記されているのでしっかり確認しておきましょう
【試用期間中の待遇】
本採用されるまでの試用期間の間は、正社員として扱われるのでしょうか?
試用期間でも、正社員として雇用されることが予定されているのであれば「正社員」として扱われます。
もちろん給与も支払われます。
ただ、試用期間中に給与が下がる企業もあるので
地域の最低賃金を下回っていないかはチェックしておきましょう。
【試用期間中の残業代】
たとえ試用期間でも残業代は支払われます。
そのほか業務命令で研修に行く場合もちろん賃金は支払われます。
「これは勉強だから」と支払われないことは許されません。
【試用期間中の保険】
長期雇用を前提としているのですから、
試用期間だからといって雇用保険や社会保険に加入できないということはありません。
試用期間中も雇用保険、健康保険、社会保険への加入は義務付けられています。
※臨時雇用者や季節労働者の場合など例外があります。
【試用期間中の解雇】
試用期間中にいきなり解雇されることはありません。
もし、試用期間中に能力がないからクビね!
と言われても、「仕方ない」とあきらめる必要はありません。
試用期間とはいえ、労働契約が締結しているので、正当な理由がない限り解雇はできません。
「正当な理由」とは、無断欠勤、無断遅刻、無断早退、極端な能力不足などです。
また経歴詐称も対象になります。
※雇い入れ後14日間は解雇ができるのでこれも注意しましょう。
【試用期間中の解雇】
企業は、解雇通知に関しても通常の解雇と同じく30日前に予告する、
もしくはその代わりに、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金
(最近3カ月間を平均した1日分の賃金)を支払うことが義務付けられています。
【試用期間中に辞めたくなったら】
仕事を始めてみたらどうも合わなくて辞めたいと思ったら
辞める意思が固まった時点で、早めに伝えることが大切です。
まずは直属の上司に伝え、「退職する予定日の14日前」に退職の申し出をすしましょう。
即日退職は原則NGです!
労働基準法では、退職予定日の2週間前に退職の申し出を行なうことが定められています。
就職・転職に焦ってしまい深くリサーチせずに入社してしまう方は少なくありません
まずは本当にずっと働きたい会社なのかどうか、よく考えてから入社しましょう。
少しでもリスクを減らすためにも丁寧なリサーチは欠かせません!
【試用期間終了後の「不採用」】
長い試用期間が終了し、「これからもがんばるぞ!」と思っていたのに
「採用できない」などと言われた場合は、どうすればいいのでしょうか。
「試用期間だから仕方ない」と納得してしまう方がいますが
これは労働契約の解約と同じです。
「正当な理由なくして不採用にはできない」と覚えておいてください。
【試用期間の延長】
試用期間が終わったのに「3カ月試用期間を延長する」と言われたらどうすればいいでしょうか。
これも言われるがままになる必要はなく、
企業側にも延長する正当な理由がある場合にしか認められません。
ここでの正当な理由としては
延長する場合があることが就業規則や労働契約書に明記されていること
延長の理由に合理性が認められること
延長する期間が、最初の試用期間と合計しておおむね1年以内であること
上記以外の理由で延長することはできません
労働基準法では試用期間の長さに制限がありませんが、
民法90条「公序良俗」の観点から、おおむね1年程以内が試用期間の上限であると考えられています。
「就業規則にも労働契約書にも書いていないのに、研修中の賃金が支払われない」
「解雇といわれてしまった」など試用期間中に困ったことが起こるかもしれません。
そんな時は1人で抱え込まずに早めに相談することが、解決への糸口になります。
相談する先は?
まずは会社に相談しましょう。
「試用期間中のことで相談をしたい」旨を伝え
冷静に自分の困っていることや疑問を相談することが大切です。
相談しているにもかかわらず、会社側にあいまいにされたり
取り合ってもらえない場合は所轄の行政機関に相談ができます。
・賃金が支払われない、などのトラブルは「労働基準監督署」
・社会保険に関することは「年金事務所」
・雇用保険に関することは「ハローワーク」に相談ができます。
【試用期間のポイントまとめ】
「長期雇用を前提としているか」
「試用期間だからといって簡単に解雇できないこと」
「給料も残業代もきちんと支払われること」
「社会保険・雇用保険・健康保険も加入できること」
「自分から辞めるときは14日前に伝える」
試用期間をいいことに、
安い賃金で短期で働かせたりするブラックな企業もあるようなので
しっかりとした知識を持っておきましょう!