こんばんは! Team AI の神田です。打撃系格闘技はもう7年以上やってるんですが、忙しさにかまけてて久しぶりに一昨日の夜ボクシング。調子にのって動きすぎて、就寝中4回くらい腿裏がつって、その度に目が醒めた神田です。
寝てる間にもも裏がつって4回も目が醒めるって^^;
秋ですね。
秋と言えば食欲、スポーツ、色々ありますが、実は昔から言われてきたのが
お酒
中国が唐の時代、しかも一番栄えた、盛唐と呼ばれた頃の詩人の一人、杜甫。
彼は「登高」(高きに登りて)という七言律詩を作っています。興味のある方は図書館に行って探してほしいんだけど、中国では毎年旧暦の9月9日、重陽の佳節に、近くにある小高い山に登って
「酒ほがい」
を開く風習があったそうです。酒ほがいって言葉がそもそも良い!
いや、そんな話じゃなくて、たぶんね、今年の旧暦9月9日って今月28日なんですよ。そう明日。スクランブル交差点ならハロウィン!!!(もっとも28日、間違ってたらごめんなさい。。。。)
今年は台風にぶつかっちゃっているみたいだけど、普通この時分って秋晴れで空気が澄んでて気持ちのいい季節じゃないですか。こんな日に山に登って酒を飲む風習があったなんて、いけてません?東京だったら高尾山でクラフトビールって感じですかね。
超気持ちいい!
北島康介かよ、わたしは。
杜甫の名前まで挙げておきながら彼の七言律詩を紹介しなかったのは、彼が病い(やまい)持ちで孤独で、寂しさを癒やしてくれるのは濁酒だけ。でも医者に止められている、そんな詩だから。暗いです。あんまり見たくないでしょ^^;??
そこで日本の詩人、若山牧水。この人もお酒好き。
秋の詩。
白玉の歯にしみとおる秋の夜の 酒は静かに呑むべかりけり
どうですか?きれいな酒の呑み方じゃありません?
でも、私が好きなのはこちら。春の酒。
船なりき春の夜なりき瀬戸なりき 旅の女と酌みし杯(さかずき)
なにこれ、なにこれ!!いま飛行機の機内なんですけど、なんだか旅の高揚感が一気に高まります!え~、会いたい、旅の女!旅の女さん、どこ~~~~!?
旅の女、燃えろいいオンナ。世良公則。古い。
ついでに夏の酒も。
考えて呑み始めたる一合の 二合の酒の夏の夕ぐれ
これも良い。でも春がいい!は~るよ来い♪ は~やく来い♪ あ~るき始めた旅の女が~♪
字余り。
あれ、また無駄なこと書きすぎてる。。。。。。
前回の話に戻ります。ここから硬い話になるんで、読まなくて良いから、いいねだけ押して好きなことしてね。
働き方改革のひとつの大きなテーマである、同一労働同一賃金についてです。
同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業で正規雇用労働者(正社員ですね)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の待遇差の解消を目指します!
なんですって。つまり同じ仕事をするなら、正社員と、パートさん、派遣さんと区別はしちゃダメよ、ってお話なんです。画期的じゃありません??
雇用形態に関わらず、均等・均衡待遇の確保に向けて、政府のガイドライン案を策定して、どんな待遇差が不合理で、どんな待遇差が不合理じゃないかを教えてくれるんだとか。
で、今後、このガイドライン案を基に、法改正の立案作業を進めると。ガイドライン案については、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定し、改正法の施行日に施行することとします。なんですって。
対象は、基本給、昇給、ボーナス、各種手当といった賃金だけでなく、教育訓練や福利厚生もカバーします。ガイドライン案に記載していない待遇を含め、不合理な待遇差の是正を求める労働者が裁判で争えるよう、その根拠となる法律を整備。
基本給の均等・均衡待遇の確保
職務に応じて支払う 職業能力に応じて支払う 勤続に応じて支払う 均衡だけでなく、均等にも踏み込む
昇給 同様の職業能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給
各種手当(ボーナス、役職手当) 均等・均衡待遇の確保
同一の貢献・役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を
福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保
福利厚生施設の利用、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を求める。
病気休職 同一の付与
法定外年休・休暇 同一の勤続期間であれば同一の付与
教育訓練 同一の職務内容であれば同一の
派遣労働者の取扱
派遣労働者に対し、派遣先の労働者と職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた賃金
めちゃ画期的。てか、諸外国の後追いなだけなんですけどね。
しかし!正社員と派遣、パート。何か足りないものがありません??正社員のあなたは気づかないかなあ。
なんでしょ。
あ、判りました??そう、
フリーランス!
フリーランスが含まれてないのです、この同一労働同一賃金の考え方には。
何故か?
それは。。。。。。
次回のお楽しみ!だって前文長く書きすぎちゃったんだもん。
ごめんなさいね、わたしとしたことが。
うふふ。
イラスト:川合翔子さん
参考資料
労働契約法
第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、 期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては 不合理と認められるものであってはならない。
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律
第六条
政府は 派遣労働者について 派遣先に雇用される労働者との間におい
てその業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇の実現を図るものとし、この法律の施行後、三年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講ずる
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第八条
短時間労働者の待遇 通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は不合理と認められるものであってはならない。
第九条
職務の内容が職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の 通常の労働者と同視すべき短時間労働者 については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない