皆さんこんにちは!Marvel株式会社 広報の渡邊です🌸
という事で本日もITパスポートで出題される内容に沿って学習したことをアウトプットしていきます👀🙌🏻
今回は「知的財産権」について勉強していきました。
広報としては絶対に抑えておきたい分野なので、いつも以上に学びに身が入りました👀
正直なところ、ITと密接にかかわりがあるイメージはなかったのですが、勉強してみると知的財産権について理解しておくことの重要性をとても感じました。
皆さんにとっても参考になる部分や復習になる部分があればと思います😌😌
1|知的財産権
■知的財産権って??
発明や作品など、人間の知的活動によって創造された財産を「知的財産」と呼び、その中で、それらを保護するために法律で規定している権利のことを総称して「知的財産権」と呼びます。
知的財産権は「著作権」「産業財産権」とその他の権利の3つに大別することができます💡
2|著作権
■著作権って??
文芸や学術(絵や本、音楽など)といった、思想や感情を表現した著作と作者を保護するための権利。
著作権を得るために何か申請をする必要はありません👀
■著作権法によって保護されるものと保護されないもの
プログラムのソースコードやデータベースは著作権の対象に含まれるものの、プログラミング言語、規約(プロトコル)、アルゴリズムは対象ではないため要注意👀💥
※プロトコル:ネットワークにおけるプロトコルとは、データのフォーマットと処理の一連のルールのこと。(引用|https://www.cloudflare.com/ja-jp/learning/network-layer/what-is-a-protocol/)
取扱説明書も対象だというのは知りませんでした・・・🫢🫢
■実際の出題例
例題(ITパスポート 平成24年春期問16より)
【問16】著作権用の保護の対象となるのはどれか。
選択肢:
ァ|通信規約
イ|パソコン本体の色や形状
ウ|パソコンの取扱説明書
エ|プログラミング言語
この問題に答えていきます💡
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前述したように、規約(プロトコル)や通信規約は対象ではないため、「ァ」と「ウ」は該当しません。
注意すべきは「イ」です。著作権は文芸や学術に関わる著作物を対象とした権利であり、「イ」は著作権の対象外となります。
よって、答えは「ウ」のパソコンの取り扱い説明書となります🤔💡
3|産業財産権
■産業財産権って??
特許庁が産業の発展を目的として管轄している権利。
産業財産権はさらに「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つに分かれています。
これらは著作権とは違い、権利を得るための申請が必要です👀
■特許権
高度な発明やアイディアなどを保護するために、その発明をした人または企業に与えられる独占的な権利。特許権を得るには、特許庁に出願し厳しい審査を受ける必要があり、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」という条件があります💡
■実用新案権
物品の形状、構造などの考案を保護するための権利。特許権とは異なり高度である必要はなく、実用的な物事が便利に、より豊かになるアイディアなどに与えられる権利です🌿🌿
■意匠権
デザイン(製品の形状や模様など)を保護するための権利。
■商標権
商品名やロゴなど、自社の製品と他社の製品を区別するためのトレードマークやサービスマークなどを保護するための権利。
他の3つの権利には有効期限が存在し、有効期限が切れるとだれでも自由にアイディアやサービスの利用が可能となりますが、商標権のみ有効期限を更新することができます😳
■実際の出題例
例題(ITパスポート 令和2年度10月 問16より)
【問16】新製品の開発に当たって生み出される様々な成果a~cのうち,特許法による保護の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。 a 機能を実現するために考え出された独創的な発明 b 新製品の形状,模様,色彩など,斬新的な発想で創作されたデザイン c 新製品発表に向けて考え出された新製品のブランド名
選択肢:
ァ|a
イ|a,b
ウ|a,b,c
エ|a,c
この問題に答えていきます💡
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特許権は「自然法則を利用している」という事と新規性があり高度なものである必要があります。
そのため、その条件を満たしているのは a のみであるため、答えは「ァ」です💡
例題2(ITパスポート 平成29年春期 問17より)
【問17】意匠権による保護の対象として、適切なものはどれか。
選択肢:
ァ|幾何学的で複雑なパターンが造形美術のような、プリント基板の回路そのもの
イ|業務用車両に描かれた、企業が提供するサービスの名称
ウ|工芸家がデザインし職人が量産できる、可愛らしい姿の土産物の張子の虎
エ|魚のうろこのような形の重なりが美しい、山の斜面に創られた棚田の景観
この問題に答えていきます💡
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「ァ」は外観に現れないものであるため意匠権には含まれません。また、「イ」に関しては商標権にあたります。「エ」は自然物で量産できないもの(不動産や絵や彫刻といった著作物)は意匠権には該当しません。したがって、答えは「ウ」です💡
手工業による量産であっても、反復生産可能ならば意匠権による保護対象になるようです😳😳
4|その他の権利
「著作権」「産業財産権」以外のその他の権利として、肖像権やパブリシティ権などがあり、営業秘密も含まれます。
営業秘密は秘密管理制・有用性・非公知性の3要件を満たしている情報のことを指します。
■不正競争防止法
営業秘密の保護、デッドコピー(印刷用語集 他人の著作物、商品のデザインや形態などの創作物をほぼそのまま模倣すること)の禁止、信用の保護、技術管理体制の保護をする法律であり、不正競争の帽子を目的としています。
営業秘密の不正取得 / コピープロテクトを外す装置の提供 / 他社の商品名に似たドメインの不正取得など。
さいごに
いかがでしたか?
昔勉強したことがあったはずなのですが、ほとんど覚えていない内容ばかりでした🫢
実は、過去(2021年)に三井住友銀行のシステムのソースコードが流出した事件があります😱
この事例は、委託先の企業で勤務するSEが年収診断のためにGitHubにソースコードを公開したことで発生しました。
幸いにも、流出したのは開発途中であり、行内の事務系システムのプログラムの一部で、顧客情報の流出やセキュリティに影響がなかったとのことでしたが、プログラムは著作権で保護されるものであり、ソースコードを公開するのは著作権侵害にあたります。また、営業秘密の不正使用・開示にあたる行為であり、不正競争防止法に該当しうる行為です。
漏洩をしてしまったご本人も故意ではなかったにしろ、個人だけでなく所属する企業、今回に関しては委託元の企業の信頼を損ねるような事態へと発展しました。
一人ひとりがこの知的財産権について正しく理解をすることの重要性を実感する事例ですね。
このように著作権などは、故意でなくても侵害をしてしまうケースが多いようで、広報としてこのように記事を書く立場としてはしっかり理解しておかなければなりません。
今回は、知的財産権について、ITパスポート試験の出題内容に沿って概要部分を勉強しましたが、正しく取り扱っているためにはどのするべきか、という点も今後勉強する必要がありますね🤔💭
最後まで読んでいただき、ありがとうございました🙌🏻🙌🏻
引き続きITパスポートの内容に限らず、自己学習の内容を定期的にアウトプットしていきますので、ぜひぜひお暇つぶしにご覧いただけたらと思います😳
それでは次回もお楽しみに✨✨
参考:
https://mbp-japan.com/tokyo/itlaboj/column/5157517/
https://www.itpassportsiken.com/word/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95.html
https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/utilitymodel/