平成27年末の改正労働安全衛生法施行により、従業員が50名以上勤務する事業場(職場)を有する事業者に、年1回のストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)の実施が義務付けられました。
いわゆるメンタルチェックやストレス調査は、以前より大企業を中心に実施されていましたが、従業員のメンタルヘルスにおける一次予防(そもそもメンタルヘルス不調に陥ることを未然に防ぐこと)を目的として、国主導で仕組化され、中小規模の事業者にも実施を義務付けた、世界でも例を見ない、画期的な取り組みといえます。
ストレスチェックには、「メンタルヘルス不調者や予備軍のあぶり出しに使われるのではないか?」「従業員や職場の管理者の能力・評価に利用されるのではないか?」といった誤解がまだまだ存在します。しかし、文書にして数百ページにもおよぶ厚生労働省が策定した指針や、ストレスチェックの実施マニュアルでは、至るところに、従業員側の不利益、また、不利益な取り扱いと様なストレスチェックは実施してはならず、それらにつながる恐れのある方法や仕組みは、事細かに禁止されています。
私たちはまず、事業者が法令やルールを順守しつつ自社のストレスチェック制度を整備・運用し、従業員が積極的にストレスチェックに参加する支援を行っています。
そして、このストレスチェックを基点として、従業員自身にも自らの心の状況に継続的に目を向けてもらいつつ、今度は、事業者は法律の範囲内で得られたストレス傾向や状況を元に、職場全体のストレス状況を事業者が把握することで、より良い職場環境をつくるにはどうしたら良いかを考えていくきっかけを提供しています。